滞納した税金を任意整理することはできるか

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年06月12日

1 滞納した税金を任意整理することはできるか

⑴ 任意整理とは

 任意整理とは、残っている借金について分割弁済の交渉をすることをいいます。

 任意整理によって、長期分割で交渉がまとまれば、月々の支払額を減額することができる可能性がありますし、利息を減額・免除してもらえることもあります。

⑵ 税金の任意整理の可否

 では、税金の滞納がある場合、弁護士に依頼して任意整理をすることはできるのでしょうか。

 結論から言えば、滞納した税金については、任意整理をすることはできません。

 税金を支払うことは国民の義務ですので、減額をすることもできませんし、滞納している場合、延滞税が発生することがありますが、それについても減額してもらうことはできません。

 税金の滞納がある場合は、ご自身で税務署や役所等と、分割納付や一定期間の猶予がもらえないかを交渉していただく必要があります。

2 税金の滞納を放置するとどうなるか

 もし、税金の滞納を放置してしまうと、延滞税が加算されていき、滞納税金の額が増えていきます。

 また、長期間滞納が続くと、預貯金等の財産の差押えをされる可能性があります。

 なお、税金の滞納による財産の差押えは、裁判所の手続きを経ることなく行われるので、事前に予測することができません。

 税金の滞納がある場合は、早めに税務署や役所等に連絡し、分割納付や猶予について相談するようにしましょう。

3 税金以外にも借金がある場合

 銀行や消費者金融からの借金の支払いに追われ、税金を滞納するに至ってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

 その場合、税務署や役所等と、滞納税金の分割納付の交渉をしようとしても、税金の支払いに回すことができる余裕がない、ということも考えられます。

そのような方には、銀行等の借金について任意整理をして、月々の支払額を抑えることをおすすめします。

 任意整理をした結果、滞納税金の分割払いをすることができる余裕が生まれる可能性もあります。

 税金以外にも借金があってお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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